はじめて社労士をお考えの方へ

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従業員を1人でも雇うなら社労士に相談しましょう
社会保険労務士とは、
労働や社会保険に関する専門家であり国家資格者です。

企業の成長には、お金、モノ、人材が必要とされておりますが、
社労士はその中でも人材に関する専門家であり「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資すること」を目的として業務を行っております。
(全国社会保険労務士連合会HPより)

〇労働・社会保険手続き代行

従業員を雇うと、労災保険や雇用保険または厚生年金や健康保険に関する届け出をしないといけません。
また従業員が出産、病気で長期欠勤、業務でケガ、退職などをするとその都度役所に申請書などの書類の提出が必要です。
書類は多岐に渡るうえ提出先も様々でかなり大変な作業になると思いますが、
そういった労働保険・社会保険の書類を作成・提出の代行をすることが認められているのは社労士だけです。
近年、労働保険諸法令に基づく助成金の関心が高まっていますが、助成金の申請書の作成や行政機関への提出を業としてできるのは原則社労士だけです。

〇労務・人材育成に関する相談指導

従業員を雇うと様々な問題やトラブルが起きます。問題社員やパワハラ、セクハラ、メン
タルヘルス、未払い残業代など最近は問題も多様化しています。そんな人にかかわる問題
や悩み困りごとに気軽に相談できるのも社労士です。
また賃金、退職金、労働時間、休日・休暇、採用、退職、解雇、安全衛生、福利厚生など
から従業員の育成や教育に関することまであらゆることの相談や指導支援なども行ってお
ります。
その他、従業員が10人以上いる事業所に義務付けられている就業規則の作成、給与計算、勤怠の管理といった様々なことも取り扱っております。

〇年金相談

社会保険の専門家として年金の相談も行っております。特に障害や精神疾患、がんなどに
より働くことが困難になったり、働くことに制限がある方に支給される障害年金は一般の方が申請をするのは難しく、社労士が申請を代行することも出来ます。

中小・零細企業の経営者様が本業に専念出来るよう、人事労務の面で全面的にバックアップするのが社労士の役割ですので、是非従業員を雇った際は社労士にご相談ください。

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